問題29(2) 登記申請情報

登記の目的 亡矢沢克彦相続財産(または矢沢克彦)持分全部移転
原因平成18年3月1日民法第958条の3の審判
権利者東京都板橋区若木二丁目16番11号 (申請人) 持分2分の1 福田玲子
義務者東京都世田谷区宮坂二丁目35番4号 亡矢沢克彦相続財産
添付情報登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限情報 (申請書の写し)

平成18年3月30日申請  東京法務局北出張所 御中

代理人   東京都新宿区高田馬場二丁目17番4号
        司法書士 早稲田太郎  印

課税価格移転した持分の価格 金500万円
登録免許税 金10万円

不動産の表示(省略)

※なお、今回の登記原因証明情報は財産分与の審判がされたこと、及びその審判が
   確定したことを証する情報である。






問題29(3) 登記申請情報

登記の目的 亡矢沢克彦相続財産(または矢沢克彦)持分全部移転
原因平成18年5月1日特別縁故者不存在確定
権利者東京都中野区野方一丁目36番12号 持分2分の1 小島光男
義務者東京都世田谷区宮坂二丁目35番4号 亡矢沢克彦相続財産
添付情報登記原因証明情報 登記識別情報(または権利済証) 印鑑証明書
住所証明情報 代理権限情報 (申請書の写し)

平成18年5月31日申請  東京法務局北出張所 御中

代理人   東京都新宿区高田馬場二丁目17番4号
        司法書士 早稲田太郎  印

課税価格移転した持分の価格 金500万円
登録免許税 金10万円

不動産の表示(省略)

※なお、今回の登記原因証明情報は矢沢克彦には相続人がおらず、かつ特別縁故者も
   現れなかったことを証する情報である。
   また、代理権限情報は山崎遼一の選任審判がされたことを証する情報、
   山崎遼一及び小島光男からの委任状である。
   印鑑証明書は山崎遼一が委任状に押印した印鑑のものである。