職 業 紹 介 事 業


○職業紹介事業とは・・・


 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます(下図参照)。この場合、あっ旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
 手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。

職業紹介事業


 ・有料職業紹介事業
  ・・・有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

 ・無料職業紹介事業
  ・・・無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます


○紹介禁止事業

 以下の事業に対しては、労働者を紹介することができません。
 ・港湾運送業務
 ・建設業務


○有料職業紹介事業の許可要件(抜粋)

 ・職業紹介責任者がいること(職業紹介責任者講習を受講していること)
 ・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
 ・事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。
 ・職業紹介事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あることまた、求人者・求職者の個人的な秘密を保持し得る構造であること
 ・求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること



○職業紹介事業の欠格事由(抜粋)

 以下に該当する方が役員になっている場合、職業紹介事業を行うことができません。

 ・禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない者
 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ・一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者


○職業紹介事業の許認可申請代行に要する費用

 当事務所では煩雑な職業事業の許認可申請の代行を行っております。

 ・職業紹介事業の許可申請代行
   手数料50,000円+登録免許税

※顧問契約に発展した場合
 @同時に顧問契約となった場合・・・無料(顧問報酬に含まれています。※当事務所独自のサービスです。
 A事後に顧問契約となった場合・・・代行報酬(半額)と顧問報酬を相殺させていただきます。




●お問い合わせ ⇒ ご相談・お見積もりのページ


  kcsilc@r8.dion.ne.jp



 

INDEX
 ・HOME  ・ご挨拶
 ・社会保険労務士とは?  ・業務内容
 ・手続業務一覧  ・参考価格表
 ・助成金申請  ・助成金アンケート
 ・就業規則作成  ・就業規則作成費用
 ・労働者派遣事業  ・職業紹介事業
 ・就業規則トラブル一覧  ・労使トラブルQ&A
 ・社会保険情報局  ・労働保険情報局
 ・ご相談・お見積もり  ・個人情報保護に関する基本方針
 ・お役立ちリンク  
   


Copyright(c) 北社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.


KITA Certified Social Insurance Labor Consultant Office

北社会保険労務士事務所

神奈川県海老名市大谷北3-13-16
TEL 046−234−8001
E−mail kcsilc@r8.dion.ne.jp