社 会 保 険 情 報 局


社会保険とは
 社会保険 = 健康保険(医療保険) + 厚生年金保険(公的年金)
           (現在の補償)     +    (老後の保障)

 会社と従業員がその保険料を折半して支払う保険です。似たようなものとして、個人が加入する国民健康保険と国民年金があります。
 本来であれば会社さんは社会保険に加入しなければなりませんが、この国民健康保険・国民年金の制度があるため、加入しなくても良いと考える会社さんもあるようです。
 私は社会保険庁のお役人ではないので、加入しなくてはなりません!というつもりはありませんが、経費圧迫のデメッリトがあげられる中、ちょっとした頭の方法転換。


社会保険加入のメリット
・国民年金より手厚い給付
 年金制度の崩壊が叫ばれていますが、厚生年金は国民年金の2階の部分。「月々7万貰ったって暮らせないよ!」厚生年金を掛けていれば、その金額に上乗せになるんですよ。また障害を負った場合、配偶者が亡くなった場合の給付も厚生年金分が上乗せになります。国民年金はあくまでも最低補償です。

・国民健康保険よりも手厚い給付
 「会社に勤めていて病気の為会社を休まなくてはならなくなった!」、「出産のために、会社を休むことになった」そんな時にお給料の一部が補償されます。

・扶養している配偶者は保険料負担無しで、社会保険に加入できます。

社会的信用が向上します
 融資申請や優秀な従業員を確保する為にも、制度加入は強いアピールになります。

・社会保険料は、税制上、全額所得控除になります。


社会保険の適用事業所は?

  規 模 業 種
適用業種 任意適用業種
法人事業所 問わない 強制適用
個人経営事業所 5人以上 強制適用 任意適用
5人未満 任意適用 任意適用

※法人は規模・業種を問わず加入になります。ちなみに社長さん一人だけの会社であっても加入しなくてはなりません。
※個人経営事業所は業種が適用業種で5人以上従業員がいれば加入しなくてはなりません。それ以外の個人経営事業所は加入義務はありませんが、従業員が2分の1の同意があれば社会保険に加入できます(義務ではありません)。

社会保険加入手続き

書類の名称 強制適用 任意適用 備        考
新規適用届  
資格取得届 年金手帳(基礎年金番号)
被扶養者(異動)届 被扶養者がいる場合
保険料口座振替納付(変更)申出書
法人登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
個人事業所を除く
事業主住民票謄本
(営業を証明する物)
法人事業所を除く
任意包括被保険者認可申請書
任意包括被保険者資格取得同意書
 
労働者名簿、賃金台帳
または給与簿
× パートなど従業員全員分
出勤簿またはタイムカード 最近3ヶ月のものを提出
就業規則・給与規定  
源泉関係書類 源泉徴収簿、同領収書、事業所開設届等
免許書・許認可・認可書(写し) 許認可等を要する事業所の場合
賃貸契約書(写し) 借地、借事務所、貸工場で事業を行っている場合
ゴム印等 法人:法人印、代表社印、事業所名称の入ったゴム印

 ※事業所が新しく社会保険に加入するためには、事業所の管轄する社会保険事務所へ上記書類を提出してください。
 なお、都道府県により必要書類が異なりますので、事前の確認をお勧めします。


健康保険・厚生年金保険の保険料額表

 社会保険料は頻繁に改定されます。古い料額表を使用していると、従業員さんから保険料を誤って徴収してしまったり、社会保険事務所から請求される数字と預かり金に誤差が生じてしまい、適正な経理処理が出来なくってしまいます。常に、改定情報に気を配り、最新のものにしておいてください。

 ⇒ 厚生年金保険料額表

 ⇒ 健康保険(介護保険)料額表



社会保険加入の手続代行行います

当事務所では煩雑な手続業務を代行いたします。

  報      酬
社会保険 労働保険
1人〜4人 80,000円
50,000円
5人〜9人 100,000円 70,000円
10人〜19人 120,000円 90,000円
20人以上 一人増すごとに1,000円を加算

※社会保険と労働保険との同時加入手続きを依頼される場合、割引制度があります。

※顧問契約に発展した場合
 @同時に顧問契約となった場合・・・無料(顧問報酬に含まれています。※当事務所独自のサービスです。
 A事後に顧問契約となった場合・・・代行報酬(半額)と顧問報酬を相殺させていただきます。


●お問い合わせ ⇒ ご相談・お見積もりのページ


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