労 働 保 険 情 報 局


労働保険料
について

○労働保険とは・・・ 労災保険 + 雇用保険料
  会社(労働保険)と従業員(雇用保険)を守る公的保険です。

○労災保険料
  従業員に支払った賃金総額(給与、賞与等を含めた支給総額) × 労災保険料率

  ※労災保険料率は、事業の種類により3/1000〜103/1000に分かれています
  ※労災保険は全額事業主負担となります
  ※一定規模以上の事業についてはメリット制が取られています
    (払った保険料と受けた給付の比率により、保険料が上げ下げされます)

○雇用保険
  従業員に支払った賃金総額 × 雇用保険料率

事業の種類 雇用保険料率
従業員負担分 事業主負担分
一般の事業 6/1000 6/1000 3.5/1000
農・林・水産・清酒製造 7/1000 7/1000 3.5/1000
建設の事業 7/1000 7/1000 4.5/1000


※雇用保険料の免除
 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の従業員は、雇用保険料(事業主・従業員負担分共)が免除されます。
 (短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者は免除の対象になりません)

※従業員負担額の端数処理
 1円未満の端数が生じた場合・・・50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げとします。
 (ただし、会社の慣習的な取り扱い等があり、労使間で特約がある場合は、それに従います)

○印紙保険料(日雇労働被保険者の雇用保険料)
賃金日額区分 保険料額 保険料額 保険料の負担
従業員 事業主
第1級 11,300円以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円以上
11,300円未満
146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円




労働保険の成立手続


注1. 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要がるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業などが二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
2. 丸1の手続きを行った後又は同時に丸2の手続を行います。
3. 雇用保険の適用事業となった場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。




労働保険の年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。
  これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行います。



労働保険の延納


概算保険額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。
  3回分割 4/1〜5/31までに成立した事業場 6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期間 4.1〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜11.30 12.1〜3.31
納期間 7月10日 10月31日 1月31日 成立した日の
翌日から50日
11月2日 2月1日 成立した日の
翌日から50日
2月1日

※継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。

概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額
継続事業 両保険適用 40万円以上
労災保険のみ 20万円以上
雇用保険のみ 20万円以上
有期事業 75万円以上



労働保険の手続代行行います

当事務所では煩雑な手続業務を代行いたします。

  報      酬
加入手続 年度更新手続
1人〜4人 50,000円
30,000円
5人〜9人 70,000円
10人〜19人 90,000円 40,000円
20人〜29人 1人増すごとに1,000円加算
30人〜49人 50,000円
50人以上 別途協議

※労働保険と社会保険との同時加入手続きを依頼される場合、割引制度があります。

※顧問契約に発展した場合
 @同時に顧問契約となった場合・・・無料(顧問報酬に含まれています。※当事務所独自のサービスです。
 A事後に顧問契約となった場合・・・代行報酬(半額)と顧問報酬を相殺させていただきます。


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