◆ようこそ、北社会保険労務士事務所のホームページへ!!

 あなたの会社のSOSは私どもにとってもSOSです。問題解決を後回しにはいたしません!!問題はこじれる前に早期解決。労務の問題は国家資格の当社労士事務所へお任せ下さい!!

    詳しくは ⇒ 北社会保険労務士事務所所長のご挨拶

        ⇒ 個人情報保護に関する基本方針



◆会社の立上げ、社員の入社から退社まで、事務手続きはお任せください!!

 社会保険労務士は国家資格であり、人事・労務のスペシャリストです。的確な事務処理を行うことで、あなたの会社のリスク回避に貢献します。

 ○どうしよう、こんなとき ・・・ お任せ下さい!! 
  「会社設立時の労務関係の手続きが分からない」
  「年度更新の書類が届いたが、何を書けば良いの?」
  「突然労働基準監督署の立ち入り調査がきた。どうしよう」
 
 また、社会保険労務士には厳格な守秘義務も課されておりますので、会社の機密事項が外部に漏れることはありません。

    詳しくは ⇒ 社会保険労務士とは?

    詳しくは ⇒ 北社会保険労務士事務所の業務内容



◆あなたの会社の人件費削減に向けて!!

 総務・人事部門を社労士にアウトソーシングすることにより、事務手続、給与計算業務、助成金請求、労使間トラブル解決等を、低コスト・高専門性で実現させることができます。
「専門分野はスペシャリストに任せる!」その賢い選択が、会社の繁栄につながります。

    詳しくは ⇒
 アウトソーシング試算表



◆貰い忘れていませんか? 助成金

 厚生労働省の助成金はあなたの会社が払った労働保険料で運営されています。ですから融資などとは異なり返済する必要はありません。しかし何かと面倒で、簡単に理解しにくいのが助成金申請のもどかしいところでもあります。
 「貰えるの? 貰えないの?」当事務所では助成金申請の無料診断を行っております。

    詳しくは ⇒
助成金のページ



◆あなたの会社の就業規則は大丈夫?

 就業規則は会社の法律です。国の法律に不備があったら犯罪が増えるように、就業規則に不備があればあらゆるトラブルを引き起こします。「たかが就業規則」その考えは危ないですよ。就業規則を味方につけて未然のトラブル回避。

    詳しくは ⇒ 就業規則のページ




◆各種許認可申請代行

 新規事業を行うにあたって、どうしても面倒なのが各種許認可の申請。当事務所では煩雑な許認可の申請代行を行っております。

    詳しくは ⇒ 労働者派遣事業申請   
職業紹介事業申請



◆当事務所では初回相談、助成金診断、お見積もりを無料で行っております。

 社会保険労務士は国家資格であり、厳格な守秘義務(秘密を守る義務)が課せられています。知りえた情報を外部に漏らすことはありません。
 お気軽にご相談ください。

    ⇒  
ご相談のページ  ・ 助成金無料診断 ・ 就業規則お見積もり



◆地元密着で頑張っています!!

 地元密着の社労士として、海老名・厚木・綾瀬・大和・座間・相模原・寒川・藤沢・平塚・伊勢原・秦野・愛川・横浜・川崎・町田その他神奈川県内を中心に地元のご経営者様のサポートに全力で邁進しております。
 労務に関する本格的な質問から小さな疑問・質問まで、何でもご連絡ください。私ども北社会保険労務士事務所はあなたの会社の小さなSOSを見逃しません!!(初回相談無料)
  



◆労務のお役立ち情報局

 社会保険労務士は労務のスペシャリストです。ここでは社会保険労務士が扱う法律・制度のお役立ち情報を掲載しております。

   ⇒ 
 ・社会保険情報局   ・労働保険情報局   ・労使トラブルQ&A   ・就業規則トラブル一覧   ・お役立ちリンク



◆最新トピックス

地域別最低賃金が改定されました(平成21年10月から)

 最低賃金が改定され、東京都で821円、神奈川県では818円となり、ついに800円台に突入ました。この最低賃金はすべての労働者に適用されます。あなたの会社は大丈夫ですか?
 ※以下の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません
  @ 精勤手当、通勤手当、家族手当          A 臨時に支払われる賃金
  B 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金    C 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増手当て

  あなたの会社の賃金制度は大丈夫?法律に則った賃金制度導入のお手伝いをさせていただきます。

   
 神奈川の最低賃金
   
 地域別最低賃金額表


厚生年金保険料が変更になります(平成22年9月から)

 毎年細かく変わる社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)ですが、平成22年9月(10月納付)分より変更になります。今回は厚生年金料額の変更となります。去年から厚生年金と健康保険の管轄が分割され、健康保険部分は県によって料額が異なるところもあり、料額表も2枚と、大変煩雑な仕様となっておりますが、皆様お間違えの無いように、適切な事務作業を行ってください。
 次々と変る社会保険、あなたの会社は対応してありますか?

   厚生年金保険料額表
   健康保険(介護保険)料額表
  
 
社会保険情報局 

労働基準法が改正されました
(平成22年4月から)

 22年4月1日から労働基準法が改正されました。主な改正事項は以下のとおりです。
 
 (1) 「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
  (2) 法定割増賃金率の引上げ
  (3) 代替休暇制度の導入
  (4) 時間単位年休の導入
 特に(2)に関しては、対象事業所にとっては60時間を超える残業の割増率が125%⇒150%となりますので、注意と対処が必要になります。

 
   ⇒ 厚生労働省


雇用保険料率が変更になりました
(平成22年4月から)

 22年4月1日から雇用保険料率が変更になりました。

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産
清酒製造の事業
17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

 
「管理監督者」の判断要素が示されました(厚生労働省通達)

 最近、チェーン展開する小売業や飲食業の店長に対して、管理職としての職務権限や待遇が与えられていないにも関わらず、適正な残業代が支払われていないことが問題となっていますが、これを受けて厚生労働省が管理監督者であるかどうかの具体的な判断要素を示した通達を出しました。
・管理監督者性を否定する重要な要素
職務内容、責任と権限 ○アルバイト・パート等の採用について責任と権限が無い
○アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与が無い
○部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与が無い
○勤務割表の作成、所定労働時間外労働の命令について責任と権限が無い
勤務態様 ○遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など、不利益な取り扱いがされる
賃金等の待遇 ○時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
○時間単価換算した場合に最低賃金に満たない

・管理監督者性を否定する補強要素
勤務態様 ○長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量が無い
○長時間労働の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める
賃金等の待遇 ○役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分で無い
○年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である

   ⇒ 管理監督者の適正化についての厚生労働省通達
    ⇒ 管理監督者の適正化のQ&A






北社会保険労務士事務所
代表 社会保険労務士 北 明貞(きた あきさだ)
神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412120号
(神奈川県社会保険労務士会厚木支部所属)

   
           
神奈川県海老名市大谷北3-13-16
TEL 046−234−8001 FAX 046−232−7242
E−mail kcsilc@r8.dion.ne.jp

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