教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は、雇用保険に3年以上加入していた人に、教育訓練経費(スクール費用)の一定割合に相当する額を国が補助してくれる制度。
厚生労働省が指定した講座を受講し、必要な条件をクリアして修了後に手続きをすれば給付を受けることができるのです。
教育訓練給付制度ってどんな人が受給できるの?
●被保険者期間3年以上の給付額が一律でスクール費用の20%(上限額10万円)!
2007年10月1日受講開始分から
被保険者期間3年以上…20%(上限額10万円)
※ただし、支給額が8,000円を超えない場合は支給されません。
●初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能!
今までは、被保険者期間が3年以上の人、つまり4年目の人からしか使えなかったけど、2007年10月1日からは初めて使う場合に限り、社会人2年目の人にも権利が広がるんです!
教育訓練給付制度Q&A
Q.「被保険者だった期間が3年以上」ってどういうこと?
雇用保険に3年以上加入していることが条件。ただ、会社を辞めていても上記の条件を満たしていて離職日から講座の受講開始日までが1年以内なら権利は有効。また1年以内の転職の場合は、その被保険者期間を通算することができます。
Q.給付制度ってすべてのスクール、講座で使えるの?
厚生労働省が指定した講座だけが対象です。しかも、講座ごとに指定されているので、 あるスクールのA講座が受給対象だからといって、同校のB講座も指定講座とは限らないのです。必ず通いたい拠点の講座を確認して!!
Q.給付金を先にもらうことはできる?
給付金は、講座修了後、1ヶ月以内にスクールから必要書類を受け取り、 ハローワークで手続きを行って始めて給付されるのです。だから、入学時に、まずは自分で授業料を用意する必要があるんです。受講料の領収書もきちんととっておこう!
Q.指定講座を受ければ必ず給付金が支給されるの?
まずは、受講開始時点において、被保険者期間などの支給要件を満たしていることが 必要。そして、スクールが定める修了認定基準(出席率、課題提出状況など)をクリアしないと「修了」したことにならず、支給されません。
Q.給付対象になる「教育訓練経費」ってどこまで含む?
申請者が教育訓練期間に支払った入学金、受講料(最大1年分)の合計です。 検定受験料、受講に必ずしも必要でない補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の機材費用、クレジット会社に対する手数料は含まれません。
(ケイコとマナブサイトより引用)
教育訓練給付制度ってどのような制度なの?
多様な職業能力開発が求められる中で、働く人のスキルアップを応援し、雇用の安定と再就職のバックアップを目的とした雇用保険の給付制度です。(平成19年10月1日改正)
支給対象者は?
教育訓練給付の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間*が「3年」以上ある方。ただし、当分の間、初めて給付金を受ける場合に限り、支給要件期間が「1年」以上であっても支給の対象となります。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
*支給要件期間とは…
●受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
●また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されているなどで被保険者であったことがあり 、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
●過去に教育訓練給付を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
支給の流れ
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了すると、申請手続きを終了したのち、受講のためにかかった教育訓練経費(受講料)が、所定の給付率に基づいてハローワークから直接あなたに支払われます。 給付率は次のようになります。(平成19年10月1日以降に受講開始した場合)
支給要件期間:3年以上(初回に限り、1年以上で受給可能)
給付率:2割(20%)
上限額:10万円
注意事項:支給要件期間に対する給付額が4,001円を超えない場合、給付金は支給されませんのでご留意ください。
●講座経費が20,005円未満の教育訓練指定講座を受講される場合、給付額が4,001円を超えないため、給付金は支給されません。








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