● 検査必要書類等について
中間検査申請時に「建築基準法施行規則第4条の11の2(同第4条の8)より、建築基準法第7条
の5の適用を受ける部分にあっては、
1、屋根の小屋組の工事終了時
2、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時
3、基礎の配筋(RC造の基礎の場合に限る)の工事終了時
における構造耐力上主要な部分の写真をご用意くださいますようお願いいたします。(中間検査の
ない場合は、完了検査時に提出をお願いします。)
また、完了検査申請時に建築基準施行規則第4条の4の2(同第4条)により内装工事終了時におけ
る内装の仕上げ部分を写した写真、及び、シックハウス材料確認用の写真若しくは出荷証明書等(
共に物件名入のもの)をご用意下さいますよう、重ねてお願いいたします。
※写真の撮影部分や提出時期について質疑がありましたら検査部まで問い合わせをお願いしま
す。
● 敷地・道路境界明示について
二項道路に接道する敷地の場合、二項後退の布状明示が必要になります。検査時において、確
認申請図書には明示の記載がありますが、現場で出来ていない場合が時折ございますのでご注
意ください。また、水道メーターや最終会所が道路に越境しないよう合わせてご注意してください。
● 検査予約について
検査時間の連絡について従来までは検査時間の連絡を、検査日の前日のお昼頃にさ
せていただいておりました。以前より検査時間の連絡を少しでも早くして欲しい、
但し、検査希望日の直前まで検査予約が取れるようにして欲しい、との要望を頂戴
しておりました。この度、検査員の補充を図ることが出来、上記ご要望に添うこと
ができる目途がついたため、検査日の前々日の夕方に検査時間の連絡を行うように
変更させていただきます。但し、検査直前の検査予約を想定外の件数を頂戴した場合は、ご
希望日に検査の引き受けができない場合もあります。その節には、ご迷惑をお掛けしますが、あら
かじめご了承のほど宜しくお願い致 します。
検査ご希望日が決まりましたら、まずはお電話等にてご予約をお願います。その際、午前または午
後の希望があれば、合わせてお伝えください。
※極力ご希望に添うように検査員の配置を行いますが、検査の予約状況によってはご希望に添え
ない場合もあります。その節には、ご迷惑をお掛けしますが、あらかじめご了承のほど宜しくお願い
致します。
● 確認申請時の図面表現などについて
1、付近見取り図は、出来るだけわかりやすい地図で、目標物が入るようにお願いいたします。
私共検査部はそれを頼りに現地へ伺います。道路がつながってない地図や全く目標物がない
場合、たどり着くのが困難となってしまいます。(目標物:公園、郵便局、公共施設、寺社など)
2、配置空き寸法の表記は出来ればバルコニー先端からなどは避けていただき、検査時に実際に
測定できるところ(外壁など)での記入にご協力いただきますようお願いいたします。
3、高さ斜線制限がある場合、あくまでご協力のお願いなのですが、高さの斜線の図示があると
検査もスムーズになり、非常に助かります。(計算式によるチェックのみでももちろん構いません)
よろしければ立面または断面図等に図示のご協力をお願いいたします。
4、高度斜線制限がある場合、チェックは真北距離でもちろん測っていただくのですが、別に、北側
境界空き寸法を建物または敷地境界線と垂直に記入していただけますと助かります。
検査部部長 確認検査員 : 内垣 直樹
検査申請時に必要な書類はこちら→check
検査部よりお知らせ
近畿地方整備局長指定第14号
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関第19号
株式会社 I-PEC
宇治市建築基準法施行規則が、平成23年2月25日に改正交付・同日施行となりました。
それにともない、施工結果報告書ならびに施工状況報告書の提出時期が変更になりました。
詳細は、弊社HP『施工計画・結果報告書及び施工状況報告書の提出を要する建築物一覧表(京都府
・滋賀県)』を確認願います。※そのほか、確認申請書に添付する図書の変更等の確認申請に関わる
事項も一部変更になっています。※改正内容は、宇治市HP
⇒ 事業者向け情報⇒ 開発行為・建築確認 ⇒ 宇治市建築基準法施行細則改正 からダウンロードで
きます。