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司法書士の扱える業務はもちろん債務整理だけではありません。 債務整理が必要でない方であっても、違うかたちでお役に立てる場合があります。 「こんなとき」は司法書士をご利用下さい。 なお当事務所は簡易裁判所の訴訟代理権の認定を受けている司法書士が複数人おりますので、 様々な 「身近に起きる法律問題」 に相談から訴訟提起まで含めて対応いたします。
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■ 不動産登記 →司法書士といえば登記。司法書士の仕事のイメージの代表です。 不動産登記とはその土地・建物が誰のものである、又は誰のどんな権利が付いている、ということを お役所(法務局)に記載してもらうことを言います。記載(登記)されて初めて「この不動産は私のものだ」ということをすべての人に主張することができるようになります。 不動産を贈与したり、売買したり、あるいはこれらに抵当権等を設定する場合にその登記手続の代理をします。
自分は普通に生活しているつもりでも突然なんらかの争いに巻き込まれたり、裁判に参加することになるかもしれません。 振込め詐欺、オレオレ詐欺、ワンクリック詐欺、またデート商法や架空請求など「予期せぬ問題」はものすごく身近です。 裁判員制度の導入が決定され、またNHK受信料未納者を対象に「支払督促」という裁判手続の利用も検討されています。 多様化していく現代社会において、法律問題や裁判所はますます身近な存在となってきています。 ■ 裁判所提出書類の作成 →訴えたい! or 訴えられちゃった!でも裁判は自分でやりたい!このような方を書類作成という形で応援します。 依頼者の方の代理人として裁判にあたることもできますが、司法書士は現在のところ簡易裁判所に限られています。 また、「夫婦・親子等の家族に関する家事事件」を取扱う家庭裁判所、に提出する書類も作成します。 ■ 簡易裁判所訴訟代理業務 →法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において依頼者の方の代理人として法廷に立つことができます。 そして、世の中でおきている身近な事件の多くが(金額的に)この簡易裁判所の管轄になります。 具体的な事例の一部としては次のようなものがあります。
■ 成年後見制度 ( 保佐制度 / 補助制度 ) →認知症や知的障害により判断能力が不十分なために、財産をだまし取られたりすることがないよう、 法律面や生活面で支援していく制度です。3つは程度の違いですが、これらの申立手続を代理します。 最近では法外な金額でふとんを買わされたお年寄りや悪質リフォーム業者にだまされたお年寄りが マスコミでもとりあげられ、社会問題となっています。 成年被後見人と成年後見人との関係は、あたかも未成年者とその親権者のような関係です。 これらの問題も成年後見人が付いていれば、後見人がこれらの契約を未然に防止 or 取消すことができます。
■ 遺言書の作成 →亡くなった方はこのように揉めるなんて想像もしていなかっただろうに。。。 そんな事例は山ほどあります。後の不必要な争いを事前に防止するため、遺言書の作成をお勧めします。 遺産分割協議の必要をなくし、自分の死後に家族・親族が揉めることのないように今できる最大の防止策です。 日本全国で起こっている相続人間の争いの半分以上は、遺言書があれば防げたであろうと言われてます。 「相続で争うような家族じゃない」と家族を信じることよりも、もっと思いやりに溢れる、愛する家族へのメッセージです。 ■ 内容証明郵便 →支払請求や督促、契約取消や解除、通知・通告など、普通の郵便ではこちらの本気度合いが伝わりにくいものです。 そのような内容のものを効果的に伝えるため、心理的プレッシャーを相手に与える内容証明郵便を作成いたします。 こちらの意思が相手にいつ届いたかがハッキリするため、訴訟提起の前提、時効の中断、としての効果もあります。 ■ 離婚関係 (協議書の作成) →養育費を払う約束だったのに突然送金が止まった!送ってもらわなければ困るけど、なかなか連絡も取りづらい。。。 勇気を出して、「払ってよ!」 → 「払いたいけど払えないよ or 気が変わった。払わないよ」 → 「どうしよう。。。」 このような事態を未然に防止する為、養育費・財産分与などをふまえて、公正証書による協議書の作成をします。 公正証書は裁判の確定判決と同一の効力を有する為、いざとなれば直ちに強制執行ができることの他、 いざとなったら強制執行される、と相手方への抑止力としての効果も期待できます。
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