豊田市、岡崎市、刈谷市、安城市、西尾市、豊橋市、蒲郡市、豊川市で司法書士の自己破産、債務整理、過払い金、多重債務相談。

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  司法書士の業務
 
 司法書士の扱える業務はもちろん債務整理だけではありません。
 
債務整理が必要でない方であっても、違うかたちでお役に立てる場合があります。
 
こんなとき」は司法書士をご利用下さい。
 
なお当事務所は簡易裁判所の訴訟代理権の認定を受けている司法書士が複数人おりますので、
 
様々な 「身近に起きる法律問題」 に相談から訴訟提起まで含めて対応いたします。
 
※それぞれの業務につき、
  
より詳しい内容はこちらの公式サイトから → 
わかくさ司法書士事務所
※遺産相続・遺言書・相続手続き・生前贈与等
  
についてはこちらのサイトから → 
愛知相続遺言相談センター

  登記業務

 ■ 不動産登記
  
→司法書士といえば登記。司法書士の仕事のイメージの代表です。 
   
不動産登記とはその土地・建物が誰のものである、又は誰のどんな権利が付いている、ということを
   
お役所(法務局)に記載してもらうことを言います。記載(登記)されて初めて「この不動産は私のものだ」ということをすべての人に主張することができるようになります。
   
不動産を贈与したり、売買したり、あるいはこれらに抵当権等を設定する場合にその登記手続の代理をします。
    

 ■ 相続登記 (遺産分割)
  
→不動産登記の一種です。土地や建物の名義を、亡くなった方から相続人の方々に変更します。
   相続登記の申請に期限はありません(相続税は相続開始後10ヶ月以内)が、後にヤヤコシイコトにならないためにも、早めに済ましておかれることをお勧めします。
   
不動産は登記をすることによりはじめて、「これは私のものである」とすべての人に主張できるようになるためです。
   
たくさんの書類を集めて相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成して相続登記の申請を代理します。


 
■ 商業登記
  
→会社などの「法人」とは民法や商法(会社法)等の法が定めた人であり、人間と同じ権利能力を付与された人格です。
   
そして人間と同じように生まれ(設立)、大きくなり(増資合併)、亡くなります(解散清算結了)。
   
これら法人のあらゆる重要な場面にその登記が必要(ほとんどは登記をすることが効力の発生要件)となります。
   
そのように会社や各種法人の重要な局面に携わり、登記手続の申請を代理をします。
 
                                              >>登記のご相談はこちらから
  裁判関係業務 および その法律相談

 自分は普通に生活しているつもりでも突然なんらかの争いに巻き込まれたり、裁判に参加することになるかもしれません。
 
振込め詐欺、オレオレ詐欺、ワンクリック詐欺、またデート商法や架空請求など「予期せぬ問題」はものすごく身近です。
 
裁判員制度の導入が決定され、またNHK受信料未納者を対象に「支払督促」という裁判手続の利用も検討されています。
 
多様化していく現代社会において、法律問題や裁判所はますます身近な存在となってきています。


 ■ 裁判所提出書類の作成
  
→訴えたい! or 訴えられちゃった!でも裁判は自分でやりたい!このような方を書類作成という形で応援します。
   
依頼者の方の代理人として裁判にあたることもできますが、司法書士は現在のところ簡易裁判所に限られています。
   
また、「夫婦・親子等の家族に関する家事事件」を取扱う家庭裁判所、に提出する書類も作成します。


 ■ 簡易裁判所訴訟代理業務
  
→法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において依頼者の方の代理人として法廷に立つことができます。
   
そして、世の中でおきている身近な事件の多くが(金額的に)この簡易裁判所の管轄になります。
   
具体的な事例の一部としては次のようなものがあります。

具体的問題 内 容
 ■ 貸金返還問題  以前に貸したお金を返せ、返さないの問題
 ■ 敷金返還問題  賃貸住宅退去時の、入るときに出した敷金の返還と入る前の状態に戻す費用の問題
 ■ 未払賃金支払問題  未払い賃金 ・ サービス残業代の支払に関する問題
 ■ 借家関係の問題  賃貸住宅における賃借人の賃料の不払いに関する問題
 ■ 消費者問題  悪徳商法にだまされたと気づき、クーリングオフ等による対処も相手が全く認めない場合
■ その他これらの法律相談
  
→今こんな問題があるけどどう対処したらいいの?
   
できることなら大ごとにしたくないけど裁判以外に何か方法はないの?
   
依頼者の方と共に問題解決を目指します。
 
                                     >>裁判、法律問題に関するご相談はこちらから
  その他の業務

 ■ 成年後見制度 ( 保佐制度 / 補助制度 )
  
認知症知的障害により判断能力が不十分なために、財産をだまし取られたりすることがないよう、
    法律面や生活面で支援していく制度です。3つは程度の違いですが、これらの申立手続を代理します。

   
最近では法外な金額でふとんを買わされたお年寄りや悪質リフォーム業者にだまされたお年寄りが
   
マスコミでもとりあげられ、社会問題となっています。
   
成年後見人と成年後見人との関係は、あたかも未成年者とその親権者のような関係です。
   
これらの問題も成年後見人が付いていれば、後見人がこれらの契約を未然に防止 or 取消すことができます。

  成年後見センターリーガルサポートはこちらから → リンクへ       

 ■ 遺言書の作成
  
→亡くなった方はこのように揉めるなんて想像もしていなかっただろうに。。。
   
そんな事例は山ほどあります。後の不必要な争いを事前に防止するため、遺言書の作成をお勧めします。
   
遺産分割協議の必要をなくし、自分の死後に家族・親族が揉めることのないように今できる最大の防止策です。
   
日本全国で起こっている相続人間の争いの半分以上は、遺言書があれば防げたであろうと言われてます。
   
「相続で争うような家族じゃない」と家族を信じることよりも、もっと思いやりに溢れる、愛する家族へのメッセージです。


 ■ 内容証明郵便
  
→支払請求や督促、契約取消や解除、通知・通告など、普通の郵便ではこちらの本気度合いが伝わりにくいものです。
   
そのような内容のものを効果的に伝えるため、心理的プレッシャーを相手に与える内容証明郵便を作成いたします。
   
こちらの意思が相手にいつ届いたかがハッキリするため、訴訟提起の前提、時効の中断、としての効果もあります。


 ■ 離婚関係 (協議書の作成)
  
→養育費を払う約束だったのに突然送金が止まった!送ってもらわなければ困るけど、なかなか連絡も取りづらい。。。
   
勇気を出して、「払ってよ!」 → 「払いたいけど払えないよ or 気が変わった。払わないよ」 → 「どうしよう。。。」
   
このような事態を未然に防止する為、養育費・財産分与などをふまえて、公正証書による協議書の作成をします。
   
公正証書は裁判の確定判決と同一の効力を有する為、いざとなれば直ちに強制執行ができることの他、
   
いざとなったら強制執行される、と相手方への抑止力としての効果も期待できます。


 ■ 供託 
  
→借家の明け渡しや賃料の増額を要求している家主が、今までどおりの家賃を受け取ってくれないとき、
   供託をすると家賃を支払ったのと同じ効果を発生させることができます。これら手続を代理します。

 ■ 帰化申請
  
→日本に住んでおられる外国人の方が日本国籍を取得し、日本人になる手続の申請の代理をします。                  
 

                                        >>その他の業務に関するご相談はこちらから
  相談したいことを発見!?
債務整理以外の司法書士の扱うことのできる業務がなんとなくでも理解していただけたら幸いです。
もめ事を解決するのはもちろんですが、そうならないために後のもめ事を予防することの方ががより重要です。
上記の事柄で「ちょっと相談してみたいな」という内容のものが見つかりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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  相談可能区域
 主に下記三河地域からのご依頼を多くお受けしておりますが、当司法書士法人は愛知県の中央部に位置する岡崎市にあり、かつ岡崎駅より徒歩1分の立地であるため、愛知県全域において借金相談が可能です。
   名古屋地裁岡崎支部>
   
岡崎簡裁  岡崎市 額田郡 ( 幸田町 )
   
豊田簡裁  豊田市 みよし市
   
安城簡裁  安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 
               知立市 高浜市 幡豆郡 ( 一色町 吉良町 幡豆町 )

   
名古屋地裁豊橋支部>
   
豊橋簡裁  豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市
   
新城簡裁  新城市 北設楽郡 ( 設楽町 東栄町 豊根村 )
  
  事務所法人化のご連絡
  わかくさ司法書士事務所は平成23年1月5日より、司法書士法人わかくさ総合事務所と法人化いたしました。
  債務整理・自己破産・過払いのご相談、これからもよろしくお願いします!
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※岡崎市,豊田市の他、安城市,刈谷市はもちろん、知立市,西尾市,豊橋市,豊川市,蒲郡市などで受任可能です。
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