現在の日本において、貸付利息を定める法律がいくつかあります。 その中に 「 利息制限法 」 と 「 出資法 」 という2つの法律があり、これらの理解が債務整理の大きなポイントとなります。 また利息制限法と出資法の間の 「 グレーゾーン ( 灰色金利 ) 」 も重要です。以下簡単にご説明します。
民事一般の貸付利息の限界を定める法律です。 元本の金額によって制限利息を設け、それを越える部分の利息は無効となります。 しかし利息制限法に違反しても罰則はありません。
出資法に違反した場合は刑事罰を受けることとなります。 実際に、約29%という高金利の恐ろしさを具体的事例よりに考えます。
元金50万円の場合の5年で130万円の利息も十分恐ろしいですが、借金が400万円になるまでほっておくと、その後5年で1000万円以上というとてつもない利息が発生することとなります。 被害が大きくなるその前に手続をとる必要性が理解できると思います。
利息制限法の制限金利は越えるが、出資法の上限金利は超えていないという範囲をグレーゾーンといいます。 白とも黒とも言えない灰色の範囲の金利であるため、、 「灰色金利 」 とも言われます。 グレーゾーンによる金利は、民事上は無効ですが、刑事罰は受けません。 ほぼすべての消費者金融はこのグレーゾーンに金利を設定しています。 ※H18年1月の最高裁判決により、このグレーゾーン金利における返済が有効な返済とみなされる(みなし弁済)ことは、 事実上なくなりました。 ![]()
◆ 消費者金融の金利 29% グレーゾーン金利のつもりで、利息だけは返していこうとした場合。
◆ 利息制限法の金利 18% 同じようにグレーゾーン金利のつもりで毎年14.5万円支払った。 これを利息制限法に引き直すと。。。
このように債務者が今までに支払ってきた金銭を利息制限法に引き直し、払い過ぎていた利息を元本に充当する再計算を行って現在の確定した借入金残高を出し、今後の返済については利息を付けず、原則3年間で分割して返済していき、借金を整理する方法に >>任意整理と特定調停 とがあります。
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