| □ 督促・取立が止まる時期 が違う |
任意整理→ 司法書士・弁護士が依頼を受け、債務整理開始通知を出すと直ちに止まります。
特定調停→ 本人申立てでは書類をそろえた後、裁判所に提出して初めて止まります。 |
| □ 費用 が違う |
任意整理→ 司法書士・弁護士への 「 報酬 」 が発生します。
特定調停→ 本人申立てをすると当然報酬が不要で、実費のみですみます。 |
| □ 返済計画の柔軟性 が違う (どちらも3年返済が標準的) |
任意整理→ 交渉次第ですが、総額を変えずに返済期間を延ばし、月々の返済額を下げることができます。
特定調停→ 裁判所という公的機関をとおすため、柔軟性に欠けます。 |
| □ 過払金の取戻 が違う (取引が長く、引き直し計算により逆にお金が戻ってくる場合) |
任意整理→ その取戻しも直接交渉の中で行えます。
特定調停→ 別途、過払金返還訴訟が必要です。 |
| □ 手続をする人 が違う (上記特定調停のところに記載) |
任意整理→ 専門家がすべての手続をする為、裁判所への出頭や直接自分で交渉などはまったく不要です。
特定調停→ 調停委員は立場上中立な為、本人申立てにおいては頼れるのは自分のみです。 |
| □ 強制執行 が違う (交渉成立後のお話) |
任意整理→ 交渉により成立した和解契約書では強制執行されることはありません。
特定調停→ 成立した調停調書では万一支払えなくなった場合、これで直ちに強制執行されるおそれがあります。 |
| □ 出頭義務 が違う |
任意整理→ 裁判所への出頭する必要はありません。専門家がすべてを行います。
特定調停→ 平日の昼間に2回前後、裁判所に出頭義務があります。一般的サラリーマンには大変な負担です。 |