民事再生とは将来の収入からある一定の金額を支払うことにより、自己破産せずに残りの借金を免除してもらえる制度です。
任意整理では(債務の総額が多過ぎる為)厳しいものの、(マイホーム等の重要な財産を失いたくないし)自己破産も避けたい。
そのような方のため、任意整理と自己破産の中間的内容となった借金解決方法です。
個人向けの民事再生手続であるこの個人再生には、 「 小規模個人再生 」 と 「 給与所得者等再生 」 の2種類があります。
大変複雑な再生手続の特徴を、なんとなくでもとらえて頂くため、多少細かい説明となります。
★これら2つの手続には 「住宅ローン特別条項」 という特則を付ける事ができます。★
これが個人再生手続の一番の魅力です。住宅ローンを支払いながら(マイホームを守りながら)、
他の債務を大幅に減額し、原則3年でなくしてしまいます。
不景気による 「 リストラ 」 や 「 大幅な減給 」 により、バブル時代に購入したマイホームの月々の返済が厳しくなり、ついサラ金に手を出してしまった。。。
でも自宅だけはどうしても守りたい!! そんなご家族にとって強力な武器となります。 |
≪ 民事再生の返済額に関する3つの要件 ≫
最低弁済額要件
(双方に共通)
住宅ローンなどの別除債権(担保付債権)を除いた一般債権の総額が左の金額の場合、最低弁済額は右の金額となります。 |
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一般債権の総額 |
→ |
最低弁済額 |
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〜100万円 |
→ |
その総額 |
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100万円〜500万円 |
→ |
100万円 |
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500万円〜1500万円 |
→ |
総額の20% |
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1500万円〜3000万円 |
→ |
300万円 |
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3000万円〜5000万円 |
→ |
総額の10% |
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5000万円〜 |
→ |
個人再生利用不可 |
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清算価値保障の原則
(双方に共通) |
持っている財産の総額が最低弁済額以上ある場合には、その評価額の総額が最低弁済額となります。これは 「民事再生よりも不利益の多い破産手続」 の場合よりも、多くの金額を債権者に返済しなければならないためです。 |
可処分所得要件
(給与所得者等再生のみ) |
手取収入額から 所得税 / 住民税 / 社会保険料 / 最低生活費 を差引いた額を可処分所得といいます。この金額の2年分を3年間で支払うこととなります。
この可処分所得がわりとナンブツです。手取り収入から差引く上記5つの金額は生活保護の基準を参考にして定められており、申立人の収入などには関係なく一律です。そのため、可処分所得の金額があまりにも高額となり、事実上利用ができなくなる場合もあります。 |
上記要件によって算出された返済額を原則3年で返済するという返済計画案を裁判所に提出します。
そしてこの返済計画案でいいですよ、という認可決定を受けて晴れて再生手続の返済スタートです。
その前にそれぞれの手続のその他の重要な用件を揚げておきます。
≪それぞれのその他要件≫
| 小規模個人再生 |
返済計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、債権総額の2分の1を超えない必要があります。これをクリアできなければ再生計画はポシャる(不認可)ことになります。クリアできそうもなければ給与所得者等再生を検討していく必要があります。 |
| 給与所得者等再生 |
定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれる者である必要があります。給与所得者(サラリーマン等)を対象にしているためです。しかし逆に、給与所得者であって小規模個人再生を利用することは可能です。 |

| ◆ 民事再生 と 自己破産 の同じところ / 違うところ |
自己破産 と 民事再生 はどちらも必ず裁判所をとおす手続です。
そしてどちらも任意整理や特定調停では債務整理は難しい、という方が検討する手続です。
最後に自己破産と民事再生とを迷われたとき、両者の比較検討をしますが、ここではその同異点を確認します。
特に 「異なるところ」 の比較および理解が重要です。
≪ ココが同じところ↓≫
| □ 督促・取立が止まる |
→裁判所に申立て(本人申立) or 司法書士の 「 債務整理開始通知 」 で督促・取立は止まります。
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| □ 返済の一時停止 |
→裁判所に申立て(本人申立) or 司法書士の債務整理開始通知から手続終了まで返済は不要です。
この期間に報酬を分割で支払うこともできます。 |
| □ 原則債権者全員を対象とする |
→自己破産や個人再生では原則すべての債権者を対象とします。
サラ金だけ、あるいは保証人付でない借金だけと、相手を選んで交渉することはできません。 |
| □ 保証人に請求がいってしまう |
→保証人付の債務があると、本人が免除を受けた分、その債務は保証人に請求されます。
このような場合、保証人の方も同じように債務整理をする必要を考えなければなりません。 |
| □ ブラックリストに載る |
→どの手続をとっても載ります。
>>ブラックリストの正確な知識へ |
≪ ココが違うところ↓≫
| □ 免責不許可事由 が違う |
民事再生→ 自己破産では免責がおりない人でも個人再生なら直接的問題はありません。
自己破産→ 免責不許可事由があると自己破産を申立てても免責が受けられません。
>>免責不許可事由について |
| □ 費用 が違う (再生によっても、破産によっても裁判所の選任でかかる費用は変わります) |
民事再生→ 住宅ローン特別条項をつけたり債権者が多いと再生委員が選任され、
その報酬が別途約10万程発生します。
自己破産→ 同時廃止ではない場合、破産管財人が選任され、別途約40万程かかります。
>>同時破産廃止について |
| □ 安定収入の必要性 が違う |
民事再生→ 再建型手続であり、返済を前提とした手続であるため、
安定した収入がなければ裁判所に認められません。
自己破産→ 清算型手続であり、返済を予定していないため、収入は求められません。
>>清算型と再建型について |
| □ 就けない職業 が違う |
民事再生→ 自己破産すると就けない or 一度辞めないといけない職業でも問題ありません。
自己破産→ 免責と同時に復権という非常に短期間ですが、
司法書士、保険外交員等いくつか就けない職業があります。 |
| □ 住宅ローン特別条項 が違う |
民事再生→ 住宅ローンの返済を続けながら、大幅減額された他の債務を返済します。
マイホームを守ることができます。
自己破産→ 生活に最低限必要なもの以外はすべてなくなります。
そのため、マイホームは手放すこととなります。 |
| □ 重要財産が 違う |
民事再生→ とにかく、定められた一定額を返済すればいいので、
重要財産が強制的に売られるようなことはありません。
自己破産→ どうしても手放したくない住宅、車等の財産、又はおもいでの品、
がある場合は民事再生を考えていきます。 |
自己破産 / 民事再生の具体的な流れについては → 
わかりやすく記載したつもりですが、このように個人民事再生は手続がかなり複雑です。
そのため、本人申立てはかなり難しいのが現状であり、(司法書士・弁護士等の)専門家の助力が不可欠となります。
自分は民事再生かな?と思われた方、民事再生のことで気になることがある方はご相談ください。
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民事再生以外の方法が最もあなたに適しているかもしれません。
また、民事再生が最適ということであっても、小規模個人再生と給与所得者等再生どちらが適しているのかは、自分ではなかなか判断しにくいでしょう。あなたに最適な手続をチェックしてみて下さい。 |
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主に下記三河地域からのご依頼を多くお受けしておりますが、当司法書士法人は愛知県の中央部に位置する岡崎市にあり、かつ岡崎駅より徒歩1分の立地であるため、愛知県全域において借金相談が可能です。
<名古屋地裁岡崎支部>
・岡崎簡裁 → 岡崎市 額田郡 ( 幸田町 )
・豊田簡裁 → 豊田市 みよし市
・安城簡裁 → 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市
知立市 高浜市 幡豆郡 ( 一色町 吉良町 幡豆町 )
<名古屋地裁豊橋支部>
・豊橋簡裁 → 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市
・新城簡裁 → 新城市 北設楽郡 ( 設楽町 東栄町 豊根村 ) |
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