自己破産は「破産」と「免責」の2つの連続した手続に分かれています。
| @ 破産手続 |
生活に最低限必要な財産、を除くすべての財産をお金に換え、債権者に分配する手続。 |
| A 免責手続 |
@によっても残ってしまった債務を免除する手続。 |
一般的には借金を免除してもらえる免責手続のことが自己破産のイメージとなっているようです。
借金が多くなりすぎて返済しきれない債務者に、再出発の機会を与える最後の救出手段が、この自己破産と言えます。
| ◆ 自己破産による不利益、に関する心配ごとを解決! |
自己破産は債務整理の中で 最も誤解の多い手続 です。
そしてそれらのウワサを真に受け、自己破産に踏み切れないでいる方も大勢おられます。
しかしこれらのウワサのほとんどが 何の根拠もない誤解 なのです。
まことしやかに囁かれている自己破産の誤解をこれから解いていきます。
もちろん、これらは名古屋地裁岡崎支部・豊橋支部に限った話ではありません。
| □ 身ぐるみ剥がされてみじめな思いをする、ってウワサ |
→ 生活に最低限必要なものまではとられません。
|
| □ 勤務先を辞めさせられる、ってウワサ |
→ 公務員だろうと会社員だろうと勤務先を辞めさせられることはありません。
裁判所から会社に通知が行くことはありません。 |
| □ 家族 / 親族に迷惑がかかる、ってウワサ |
→ 保証人でない限り、支払義務はないため何の迷惑もかかりません。
また、子供の将来、進学、就職、結婚にも何の影響もありません。 |
| □ 戸籍や住民票に載る、ってウワサ |
→ 載りません。 自己破産について、もっとも多いウワサの一つです。
官報という政府刊行物、および身元(身分)証明書には破産者と記載されます。
しかし官報を見ているような人はほとんどいません。
身元証明書の提出を求められるような機会もほとんどありません。
|
| □ 選挙権や被選挙権がなくなる、ってウワサ |
→ どちらもなくなるようなことはありません。自己破産は無関係です。
|
| □ 運転免許証がなくなる、ってウワサ |
→ 運転免許証は失効しません。免許証に記載されることもありません。
今までどおり更新もでき、普通に運転できます。 |
免責不許可事由が存在する場合、借金はなくなりません!!
以下、免責不許可事由の主なものを挙げておきます。
| □ 財産を隠す、壊す、不相当に安く処分した場合 |
|
| □ 浪費やギャンブルで過大な借金をつくった場合 |
|
| □ すでに借金を返せる状況ではないのに、相手を信用させて更に借金を増やした場合 |
|
| □ 現金を作る目的で、クレジットで商品を購入し、すぐに安価に業者等に転売、質入れした場合 |
|
| □ 過去7年以内に、自己破産による免責を受けているような場合 |
免責不許可事由に該当してしまっている!!
そのような方は自己破産ではなく、民事再生を検討 → 
自己破産により免責を受けることができても、債務の中には、返さなければならないものがあります。
これらは「お金がないから」といって、自己破産であっても免除させるわけにはいかないものです。
| ■ 罰金や税金、健康保険料 |
 |
| ■ わざと、又は重大な過失による損害賠償金 |
| ■ 婚姻費用や養育費 |
| ◆ 自己破産 (同時破産廃止) の流れを民事再生の流れと比較しながら検討! |
自己破産 と 民事再生 はどちらも必ず裁判所をとおす手続です。
そしてどちらも 「 任意整理や特定調停では債務整理は難しい 」 、という方が検討するものです。
「 最後に2つの選択を迷われたとき 」 、両者の比較検討をしますが、ここでは流れをザッと理解して下さい。
ここでは原則、岡崎支部・豊橋支部を前提にしております。
先に 自己破産 / 民事再生の具体的違いを確認したい方は → 
| ■ 自己破産 の簡単な流れ (同時廃止の場合) |
|
■ 民事再生 の簡単な流れ |
債権の調査 / 必要書類収集 / 事情聴取 |
| 依頼者の方から事情を聞き、必要な書類をお願いし、消費者金融等の債権者に過去の取引履歴の開示を要求します。 どの手続も原則この作業からスタートです。 |
↓
 裁判所に申立て |
| 事情を整理し、申立てに必要な書類が揃ったら裁判所に破産の申立書を提出します。 |
↓
破産の審尋 |
| 自己破産の申立てをしなければならないほど、どうして借金が増えていったかなど、裁判官から詳しい事情を聞かれます。岡崎支部では原則ありません。 |
・ ↓
破産手続開始決定 / 同時破産廃止決定 |
破産手続(財産をお金に換えて債権者に分配)には費用が必要です。
しかし個人の破産者の財産ではこの費用すらまかなえないという場合がほとんどです。
そこで破産の開始決定(昔の破産宣告)と同時に、破産手続を廃止する。
これが同時破産廃止決定です。
また、ここから申立人は「破産者」になります。
岡崎支部では申立から1週間ほどで出ます。 |
↓
| 免責の審尋 (豊橋支部は開始決定前) |
| 行われない場合や行われても大人数でまとめてという場合もあります。岡崎支部は集団で、豊橋支部は個別です。 |
↓
 免責決定 |
免責不許可事由が見当たらなければ、免責決定です。
岡崎支部では審尋から2週間後くらいです。
免責不許可事由がある場合であっても、裁判官の裁量で免責をおろしてもらえることがあります。
免責がおりなかった場合、10年後に復権します。この10年間は破産者であり、一応債権者は請求できますが、実際ほとんどの消費者金融は請求しないみたいです。 |
↓
免責の確定 |
ゼロからの再出発です!晴れて借金はなくなりました。
確定と同時に復権し、「破産者」ではなくなります。 |
自己破産にかかる期間は、だいたい半年くらいが目安となります。
もちろん、人それぞれの事情、事案によって異なります。
また各裁判所によっても異なります。 |
|
債権の調査 / 必要書類収集 / 事情聴取 |
| 依頼者の方から事情を聞き、必要な書類をお願いし、消費者金融等に過去の取引履歴の開示を要求します。 どの手続も原則この作業からスタートです。 |
↓
 裁判所に申立て |
| 事情を整理し、申立てに必要な書類が整ったら、再生開始の申立書を裁判所に提出します。 |
↓
再生手続開始の決定 |
| 特に問題がなければ再生の開始決定を出してもらえます。 |
↓
債権の調査 / 財産の調査 |
| 債権の届出、調査、確定および本人の財産の調査、確保など。 |
↓
 再生計画案提出 |
| このような形で借金を返済していきます、という案を裁判所に提出します。 |
↓
再生計画の認可・不認可決定 |
| 認可されれば計画案のとおりに3年間( or 5年間)、返済を進めていきます。 |
期間はだいたい7〜9ヶ月くらいが目安です。
申立てからだと4〜6ヶ月程度で認可決定に至るのが平均的な期間となります。
もちろんそれぞれの方の事情、事案によっても異なります。
住宅ローン特則付など、複雑であると判断されない限り、岡崎支部・豊橋支部はどちらも再生委員がつくことはほとんどありません。
また、その場合も裁判所へ行くこともありません。 |
他の手続流れについては → 
自己破産以外に選択の余地はないかもしれません。
でも、もしかしたら自己破産以外の手段で解決できるかもしれません。
ご自分に最適な手続をチェックしてみて下さい。 |
 |
主に下記三河地域からのご依頼を多くお受けしておりますが、当司法書士法人は愛知県の中央部に位置する岡崎市にあり、かつ岡崎駅より徒歩1分の立地であるため、愛知県全域において借金相談が可能です。
<名古屋地裁岡崎支部>
・岡崎簡裁 → 岡崎市 額田郡 ( 幸田町 )
・豊田簡裁 → 豊田市 みよし市
・安城簡裁 → 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市
知立市 高浜市 幡豆郡 ( 一色町 吉良町 幡豆町 )
<名古屋地裁豊橋支部>
・豊橋簡裁 → 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市
・新城簡裁 → 新城市 北設楽郡 ( 設楽町 東栄町 豊根村 ) |
|
| 自己破産・多重債務・債務整理・過払い請求の無料相談は、司法書士法人わかくさ総合事務所 |
トップ リンク サイトマップ
|